勝手に郵送してくる「送りつけ商法」の対策が変わりました ~2021.7から法改正~

段ボール箱屋

2022年10月06日 12:00

最近頼んでもいない冊子が届きはじめました。
冊子の裏に購読料数万円(結構高い!)と記載がある
いわゆる「送りつけ商法」です。

社名は伏せますが、googleに冊子名を入れると

○○○報 受取拒否
○○○報 送りつけ

などサジェスチョンが出てきてたので
同じように迷惑を受けている人が多いのだなと感じました。

受取拒否可能と封筒に記載があったので
受取拒否のやり方を調べてみると
①赤字で「受取拒否」と記載
②署名を行う(印鑑等)
③開封済みは不可
の状態にして郵便局へ持って行く。 

返却しようと思い封筒を見ると最初から糊付けしてありません
「③開封済みは不可」←これを回避させるためでしょうか!





~送りつけ商法の法改正について~
受取拒否しようかと思いつつ調べてたら
消費者庁のページ「送りつけ商法に関する法改正」がありました。
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(消費者庁)
*送られてきたモノは返却する必要なく即処分できるようになります



ページ下部に分かりやすいチラシが掲載


~変更点~

*以前は贈られてきた荷物を処分するには、開封せず14日間保管する必要がありましたが
即時処分可能になりました。 

返却しなくても良くなったのはありがたいです。
支払いの義務も一切ありません。
皆様もお気を付けください。


*何か情報に間違いがありましたらコメント欄で教えてくださると助かります。

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