新・食品表示基準 改正に伴う印刷パッケージの変更ポイント5つ
~2015 10 月加筆しました~
③アレルギー表示のルール改善について)
④栄養成分表示の義務化
*印版の変更費用について豆知識
それぞれ少し追記してます
本年度2015年4月より 「新食品基準」が施工され、それに伴いほぼすべての食品パッケージで、印刷変更が必要になってきます。
経過措置は2020年まで
生鮮食品の経過措置はさらに短く2016年9月までです。
まずは
* 加工食品と生鮮食品の区分について
同種混合製品 → 生鮮食品
異種混合製品 → 加工食品
* 製造者 加工者の考え方
異種混合製品→製造者
小分け包装→加工者
どちらも現行JAS法に基づきます
↑農林水産省 一般JAS規格のページリンク

消費者庁 新食品表示基準改正に伴う主な10の変更点
① 加工食品と生鮮食品の区分の統一
② 製造所固有記号のルール改善
③ アレルギー表示のルール改善
④ 栄養成分表示の義務化
⑤ 栄養強調表示のルール改善
⑥ 栄養機能食品のルール変更
⑦ 原材料名表示ルールの変更
⑧ 販売用途の添加物表示のルール改善
⑨ 通知等の表示のルール規定
⑩ 表示レイアウトの改善
この中より
段ボール印刷・ラベル等のパッケージ変更に関わる項目(② ③ ④ ⑦ ⑩)の説明です。
②製造所固有記号のルール改善
<従来>
業務用食品を除き販売者と製造者が異なる場合、販売者の欄に「〇〇株式会社TK」などの製造固有記号を記載するというルールの為、製品が実際にどこで製造されたかは、調べないと分かりませんでした。
<改正後>
業務用販売を除き、製造者と販売者が異なる場合、製造者・製造者住所の記載が必要になります。
表記例)
販売者 △△株式会社 東京都~区・・・
製造者 〇〇株式会社 岐阜県~市・・・
例外として、1つの加工食品を2つ以上の場所で製造する場合は、従来の製造固有記号を使用が認められますが、製造者及び製造所の情報が分かる手段(電話番号・HPアドレス・すべての所在地等)をパッケージに記載する必要があります。
③アレルギー表示のルール改善
現在の表示義務である7項目「卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに」に加えて、アレルギーを起こすであろうと予測される加工食品にも表示が義務化されます。
アレルギー予測される食品例としては
*パン(小麦粉を含む)
*生クリーム(乳成分を含む)
*植物油脂(大豆を含む)
添加物の場合
*でんぷん(小麦由来)
といった具合に
今まで表示義務はありませんでしたが、改正後はそれらアレルギーが予測できる食品も個別表記が原則表示となります。
ちなみに表示が望ましいとされるのは下記20項目
豚肉 牛肉 鶏肉 いくら さけ さば あわび いか
大豆 やまいも カシューナッツ くるみ ごま まつたけ
キウイフルーツ バナナ もも りんご オレンジ ゼラチン
原則として、アレルゲン原材料1つに対してその旨を表記をする個別表示ですが
①表示面積が狭い
②加工調理されており部分だけを切り離すことが難しい食品
等は複数の原材料を使用していても例外的に、アレルゲンの一括表示が可能となります。
(原材料の一部に小麦・卵・大豆・そばを含む)といった一括表示を原材料名欄 最後の行に記載。
複数のアレルゲンを含む場合には上記のように「・」を入れてつなぎます。
これまで特定加工食品に分類された加工食品については先に説明した特定7品目「卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに」を使用していても表示しなくてもよかったのですが、現在特定加工食品の分類が無いため、必ず表記しなければなりません。
④栄養成分表示の義務化
義務表示項目は5項目(表記順は以下の順番で 8pt以上の文字ポイントで記載します)
義務表示項目
栄養成分表示 食品単位当たり
エネルギー 〇〇〇Kcal
タンパク質 〇〇g
脂質 〇〇g
炭水化物 〇〇g
食塩相当量 〇〇g ←以前の”ナトリウム”から変更
加えて推奨表示項目は2項目で、出来るだけ積極的な表示を推奨
飽和脂肪酸 ~g
植物繊維 ~g
上記推奨項目に加え、任意項目は
糖類
食物繊維
コレステロール
N-3系脂肪酸
N-6系脂肪酸
ミネラル等
*上記一覧表の最上段に「栄養成分表示」と記載する必要があります。
その横に「食品単位当たり」を記載します。 この単位に関しては、それぞれの1食分を表記したり、1袋分の表記をしたり、その単位に合わせて、成分量”g”の数量を記載します。
*栄養成分の内訳を記載する場合は、下記表の文字より1文字下げます。下記ハイフンは省略しても大丈夫です。
記載例)
栄養成分表示 食品単位当たり
エネルギー 〇〇〇Kcal
タンパク質 〇〇g
脂質 〇〇g
炭水化物 〇〇g
-糖質 〇〇g
-糖類 〇〇g
-食物繊維 〇〇g
食塩相当量 〇〇g
以前の「ナトリウム」という項目箇所が、上記赤字の「食塩相当量」に変更になりました。
換算が違いますのでご注意ください。
換算式
食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54/1,000
⑦原材料名表示のルール変更
2種類以上の原材料からなる複合原材料を、今まで通りの表記でも分割しての表記でもどちらでも可能になりました。
かつ3種類以上の場合、5%未満の重量は「その他」の表記で大丈夫です。
⑩表示レイアウトの改善
原材料の多い順・食品添加物の多い順に表示しますが、その際原材料と添加物を明確に分けて表示する必要があります。
分け方の例としては
①スラッシュや「・」コロンを入れる
②改行して分ける
③ラインを追加する
④「添加物名」の次項目を追加する。
*分かりやすくするために、添加物名を赤で表示しています


なお表示可能面積が30㎠以下の小さい箱の場合でも以下5つの項目は省略不可です。
「名称」
「保存方法」
「賞味期限もしくは消費期限」
「表示責任者」
「アレルゲン」
印版の変更費用について豆知識
以上となりますが、変更が色々と多いし、版自体も高いので製造メーカーとしては負担増となる今回の改正
版は出来るだけコストを抑えて変更したいところです。
オフセット印刷の場合(CMYKの4色掛け合わせ印刷です。 内装箱やシール等広く利用されています。)
成分表示等の文字は、ほぼ1色で印刷するはずなので、変更は黒版だけで収まるはずです。
もしCMY掛け合わせで文字色を出している場合は、今回の変更で色数分だけ版の変更になります。 この変更の際に、成分表示の文字色は黒などの単色に変えるのがいいと思います。。
グラビア印刷の場合(大ロット生産でのエンドレス柄等)
掛け合わせで文字色を出していなければ黒版だけの修整ですが、鉄ロール1本丸ごと交換になり1本あたり何十万の出費となります。
フレキソ印刷の場合(段ボール・シール・袋の印刷に使われます)
一般的な段ボール印刷はほぼこちらになります。(プリスロ印刷も含まれます)
版が樹脂で出来ており、部分修正が比較的やりやすい部類にの版なります。 印刷内容によりますが、部分修正で出来ないか製造メーカーに相談してみてください。 変更項目の周りに印刷が詰まっていると、より大きく樹脂版の貼り換えが必要となります。
以下参考リンク
以上の食品表示法の内容につきましては、消費者庁が管轄です。
消費者庁HP
消費者庁公式の栄養成分表示ガイドラインです(PDFが開きます)
食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(消費者庁)
食品表示法についての問い合わせ先
消費者庁 食品表示の問い合わせ先
表示に関する相談(食品表示企画課)
違反情報及び申出(表示対策課食品表示対策室)
事業者の方からの相談窓口:03-3507-8800(代表)
なおJAS法に基づく食品表示の問い合わせ先は
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
以上 皆様のご参考になれば幸いです。
③アレルギー表示のルール改善について)
④栄養成分表示の義務化
*印版の変更費用について豆知識
それぞれ少し追記してます
本年度2015年4月より 「新食品基準」が施工され、それに伴いほぼすべての食品パッケージで、印刷変更が必要になってきます。
経過措置は2020年まで
生鮮食品の経過措置はさらに短く2016年9月までです。
まずは
* 加工食品と生鮮食品の区分について
同種混合製品 → 生鮮食品
異種混合製品 → 加工食品
* 製造者 加工者の考え方
異種混合製品→製造者
小分け包装→加工者
どちらも現行JAS法に基づきます
↑農林水産省 一般JAS規格のページリンク

消費者庁 新食品表示基準改正に伴う主な10の変更点
① 加工食品と生鮮食品の区分の統一
② 製造所固有記号のルール改善
③ アレルギー表示のルール改善
④ 栄養成分表示の義務化
⑤ 栄養強調表示のルール改善
⑥ 栄養機能食品のルール変更
⑦ 原材料名表示ルールの変更
⑧ 販売用途の添加物表示のルール改善
⑨ 通知等の表示のルール規定
⑩ 表示レイアウトの改善
この中より
段ボール印刷・ラベル等のパッケージ変更に関わる項目(② ③ ④ ⑦ ⑩)の説明です。
②製造所固有記号のルール改善
<従来>
業務用食品を除き販売者と製造者が異なる場合、販売者の欄に「〇〇株式会社TK」などの製造固有記号を記載するというルールの為、製品が実際にどこで製造されたかは、調べないと分かりませんでした。
<改正後>
業務用販売を除き、製造者と販売者が異なる場合、製造者・製造者住所の記載が必要になります。
表記例)
販売者 △△株式会社 東京都~区・・・
製造者 〇〇株式会社 岐阜県~市・・・
例外として、1つの加工食品を2つ以上の場所で製造する場合は、従来の製造固有記号を使用が認められますが、製造者及び製造所の情報が分かる手段(電話番号・HPアドレス・すべての所在地等)をパッケージに記載する必要があります。
③アレルギー表示のルール改善
現在の表示義務である7項目「卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに」に加えて、アレルギーを起こすであろうと予測される加工食品にも表示が義務化されます。
アレルギー予測される食品例としては
*パン(小麦粉を含む)
*生クリーム(乳成分を含む)
*植物油脂(大豆を含む)
添加物の場合
*でんぷん(小麦由来)
といった具合に
今まで表示義務はありませんでしたが、改正後はそれらアレルギーが予測できる食品も個別表記が原則表示となります。
ちなみに表示が望ましいとされるのは下記20項目
豚肉 牛肉 鶏肉 いくら さけ さば あわび いか
大豆 やまいも カシューナッツ くるみ ごま まつたけ
キウイフルーツ バナナ もも りんご オレンジ ゼラチン
原則として、アレルゲン原材料1つに対してその旨を表記をする個別表示ですが
①表示面積が狭い
②加工調理されており部分だけを切り離すことが難しい食品
等は複数の原材料を使用していても例外的に、アレルゲンの一括表示が可能となります。
(原材料の一部に小麦・卵・大豆・そばを含む)といった一括表示を原材料名欄 最後の行に記載。
複数のアレルゲンを含む場合には上記のように「・」を入れてつなぎます。
これまで特定加工食品に分類された加工食品については先に説明した特定7品目「卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに」を使用していても表示しなくてもよかったのですが、現在特定加工食品の分類が無いため、必ず表記しなければなりません。
④栄養成分表示の義務化
義務表示項目は5項目(表記順は以下の順番で 8pt以上の文字ポイントで記載します)
義務表示項目
栄養成分表示 食品単位当たり
エネルギー 〇〇〇Kcal
タンパク質 〇〇g
脂質 〇〇g
炭水化物 〇〇g
食塩相当量 〇〇g ←以前の”ナトリウム”から変更
加えて推奨表示項目は2項目で、出来るだけ積極的な表示を推奨
飽和脂肪酸 ~g
植物繊維 ~g
上記推奨項目に加え、任意項目は
糖類
食物繊維
コレステロール
N-3系脂肪酸
N-6系脂肪酸
ミネラル等
*上記一覧表の最上段に「栄養成分表示」と記載する必要があります。
その横に「食品単位当たり」を記載します。 この単位に関しては、それぞれの1食分を表記したり、1袋分の表記をしたり、その単位に合わせて、成分量”g”の数量を記載します。
*栄養成分の内訳を記載する場合は、下記表の文字より1文字下げます。下記ハイフンは省略しても大丈夫です。
記載例)
栄養成分表示 食品単位当たり
エネルギー 〇〇〇Kcal
タンパク質 〇〇g
脂質 〇〇g
炭水化物 〇〇g
-糖質 〇〇g
-糖類 〇〇g
-食物繊維 〇〇g
食塩相当量 〇〇g
以前の「ナトリウム」という項目箇所が、上記赤字の「食塩相当量」に変更になりました。
換算が違いますのでご注意ください。
換算式
食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54/1,000
⑦原材料名表示のルール変更
2種類以上の原材料からなる複合原材料を、今まで通りの表記でも分割しての表記でもどちらでも可能になりました。
かつ3種類以上の場合、5%未満の重量は「その他」の表記で大丈夫です。
⑩表示レイアウトの改善
原材料の多い順・食品添加物の多い順に表示しますが、その際原材料と添加物を明確に分けて表示する必要があります。
分け方の例としては
①スラッシュや「・」コロンを入れる
②改行して分ける
③ラインを追加する
④「添加物名」の次項目を追加する。
*分かりやすくするために、添加物名を赤で表示しています


なお表示可能面積が30㎠以下の小さい箱の場合でも以下5つの項目は省略不可です。
「名称」
「保存方法」
「賞味期限もしくは消費期限」
「表示責任者」
「アレルゲン」
印版の変更費用について豆知識
以上となりますが、変更が色々と多いし、版自体も高いので製造メーカーとしては負担増となる今回の改正
版は出来るだけコストを抑えて変更したいところです。
オフセット印刷の場合(CMYKの4色掛け合わせ印刷です。 内装箱やシール等広く利用されています。)
成分表示等の文字は、ほぼ1色で印刷するはずなので、変更は黒版だけで収まるはずです。
もしCMY掛け合わせで文字色を出している場合は、今回の変更で色数分だけ版の変更になります。 この変更の際に、成分表示の文字色は黒などの単色に変えるのがいいと思います。。
グラビア印刷の場合(大ロット生産でのエンドレス柄等)
掛け合わせで文字色を出していなければ黒版だけの修整ですが、鉄ロール1本丸ごと交換になり1本あたり何十万の出費となります。
フレキソ印刷の場合(段ボール・シール・袋の印刷に使われます)
一般的な段ボール印刷はほぼこちらになります。(プリスロ印刷も含まれます)
版が樹脂で出来ており、部分修正が比較的やりやすい部類にの版なります。 印刷内容によりますが、部分修正で出来ないか製造メーカーに相談してみてください。 変更項目の周りに印刷が詰まっていると、より大きく樹脂版の貼り換えが必要となります。
以下参考リンク
以上の食品表示法の内容につきましては、消費者庁が管轄です。
消費者庁HP
消費者庁公式の栄養成分表示ガイドラインです(PDFが開きます)
食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(消費者庁)
食品表示法についての問い合わせ先
消費者庁 食品表示の問い合わせ先
表示に関する相談(食品表示企画課)
違反情報及び申出(表示対策課食品表示対策室)
事業者の方からの相談窓口:03-3507-8800(代表)
なおJAS法に基づく食品表示の問い合わせ先は
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
以上 皆様のご参考になれば幸いです。
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